死亡受取人を未成年者にしていませんか?

2019/01/31 税金・保険・年金・介護・相続
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生命保険の死亡受取人を未成年者である「子」にしてある契約が多くあります。

事情はさまざまですが、夫婦である親が未成年者である「子」を死亡受取人にしている場合は、どちらかの親権者が手続きできるので問題ありません。

しかし、離婚して子どもを引き取ったひとり親が、自分が万が一のときに子どもにお金を残すことを目的としている保険契約の場合も多いと思います。

 

死亡受取人を未成年者にしている場合、原則未成年者は保険金の請求手続きすることができません。(未成年者であっても、婚姻している場合は成人とみなされ、手続きが可能です。)

この場合、「親権者」または「未成年後見人」が代わりに請求手続きを行います。

円満な離婚をされている場合は、子どものためにと元配偶者が親権者となり手続きすればよいのですが、ギャンブル・借金などの特別な事情で離婚している場合など、元配偶者には登場してほしくないケースもあります。

 

特別な事情で離婚されている場合は、「未成年後見人」をたてる必要があります。

「未成年後見人」とは、未成年者である子どもの代わりに手続きを行い、お金を管理する人です。

「未成年後見人」には、ただ登録すればなれるわけではありません。

家庭裁判所へ申請し、裁判所によって選ばれることで「未成年後見人」になれます。

つまり、死亡保険金を請求する段階で申請をすると、「未成年後見人」が選ばれるまでは保険金の手続きができないため、とても時間がかかってしまいます。

その場合は、遺言書で「未成年後見人」になる人を両親や兄弟姉妹などに指定しておくことにより、未成年者である「子」に代わり、請求手続きをすることができます。

ただし、一度「未成年後見人」になってしまうと、その子が成人するまでの間、ずっとお金を管理するという後見人としての役割をすることになるので、信頼のおける人にしておかないといけません。

 

では、死亡受取人を、最初から両親や兄弟姉妹にしておいた場合はどうでしょうか。

その場合、死亡保険金の請求手続きとしては簡単ですが、「子」がいる場合、両親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりませんので、死亡保険金を相続人が受取った場合の非課税枠(500万円×法定相続人数)を使うことはできなくなります。

 

死亡受取人には年齢は関係なく指定することができますが、実際に請求手続きをするときのことも考慮して、死亡受取人を決めることが大切です。また、途中で死亡受取人を変更することも可能です。環境が変わったら、保険の内容にあわせて、受取人等の確認をすることをお勧めします。

 

 

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