配偶者控除・配偶者特別控除が変わります。
2018/01/29
税金・保険・年金・介護・相続
配偶者控除・配偶者特別控除が変わります。
・配偶者の収入基準の変更
配偶者控除額38万円の対象となる配偶者の収入の上限が103万円→150万円に変わります。
配偶者特別控除は、配偶者の収入103万円から141万円まで段階的に控除額が下がっていったのですが、
150万円から201万円まで段階的に控除額が下がっていくようになります。
・納税者本人の収入
今までは、配偶者の収入によってのみ控除額が異なりましたが、平成30年からは納税者本人の収入も控除額に影響されるようになります。
配偶者の収入が150万円までの場合、納税者本人の収入が1120万円までは配偶者控除額が38万円、1170万円までは26万円、1220万円までは13万円、1220万円を超える場合には配偶者控除の適用がなくなります。
配偶者特別控除も同様に、配偶者の収入と納税者本人の収入の組合いに応じて、36万円~1万円まで控除額が変わります。
これは所得税についてのものです。
社会保険の扶養の範囲とは別の基準です。
社会保険で気をつけたい基準は配偶者の収入106万円(配偶者の勤務先の社員数501人以上)と130万円。
所得税で気をつけたい基準は配偶者の収入150万円~201万円と、納税者本人の収入1120万円~1220万円。
この基準をどう考えるかで、世帯の手取り収入が変わってきます。
配偶者の働き方をきちんと考えて、働くようにしましょう。
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オフィス まみぃ
http://www.office-mami.jp/
住所:神奈川県横須賀市船越町5-1-2F
TEL:080-2203-7154
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