保険の用語を学ぼう! 3 「主契約」と「特約」

2020/08/06 税金・保険・年金・介護・相続
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<主契約と特約>

保険の証券や設計書をみてみると、「主契約」と「特約」に保障がわかれていることがあります。

「主契約」はその契約の主となるものですから、その部分を解約してしまうと、その保障全体が終了してしまいます。

「特約」は、主契約につけた保障なので、不要になった場合は外すことが可能です。

一つの証券や設計書になっていても、主契約は何かによって保険料にも影響が出てしまいます。認知症保険と言われているものを例にとっても、A会社は主契約が医療保障で、B社は主契約が骨折保障です。必要な保障が認知症保障であったにもかかわらず、医療保障や骨折保障を重複して持つことになります。

また、特約だから後から追加すればよいと、契約時につけない方もいますが、外すのはいつでも可能ですが、途中でつけるには健康状態によってはできないこともあります。

ガン特約などは、医療保険に特約でつけた場合、医療保険を見直しするために解約してしまうと、新たに入る医療保険にガン特約をつけても、90日の免責期間(保障されない期間)がまたできてしまいます。特約でつけるのか、別の保険とするのかも契約時には検討する必要があります。

前回のブログで書いた「保障期間」「払込期間」も、「主契約」「特約」ごとに異なりますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。