コロナウイルスと保険

2020/04/09 税金・保険・年金・介護・相続
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コロナウィルスによる保障についてのお問い合わせが多いため、まとめておきます。

コロナウィルス陽性のために入院された場合、医療保険の入院給付の対象となります。

また、軽症ということでの自宅待機や病院以外のホテル等の施設での待機の場合、医師の指示によるもので医師の診断書を書いてもらえるのであれば、入院同様とみなし、入院給付の対象となります。

海外旅行中に発症した場合は、海外旅行保険の渡航先での医療費で補償されます。帰国後に発症した場合でも72時間以内に治療を受ければ、国内での医療費も補償されます。

損害保険も改定があり、「特定感染症」に新型コロナウィルスも対象となり、傷害保険でも特約でつけることができるようになりました。

店舗等の休業補償や業務災害補償にも「特定感染症」による補償が特約でつけるようになりました。

保険料の支払いが困難な場合にも、各保険会社での猶予措置がとられるそうなので、保険会社に相談することをおすすめします。

新規に加入を検討する際にも注意が必要です。

症状があったため、検査をし、結果が陰性だった場合でも、告知書の内容により、新規加入ができないことがあります。

例えば「過去3カ月以内に診察・検査をおこなった」の問いに対しては「はい」となります。

入院された方は「過去2年以内に入院・手術をした」の問いに対して「はい」となります。

※保険会社や保険の種類によって、告知書の質問事項は異なりますので、保険会社にご確認ください。

※保険会社によって異なる点が多いです。保険会社にご確認ください。