消費税の軽減税率を理解して家計を守ろう!
10月1日、消費税10%がスタートしました。
軽減税率が対象となるものは、消費税8%のままとなります。対象になるものを確認しましょう。
軽減税率の対象となるものは、大きく分けて飲食料品と新聞です。
「飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。」と国税庁では発表しています。
食品表示法に規定する食品とは、人が飲んだり食べたりするためのものをいいます。つまり、同じ塩でも工場で使うための塩などは軽減税率の対象には含まれません。
サプリメントや清涼飲料水は飲食料品に含まれますが、医薬部外品は飲食料品には含まれません。栄養ドリンクなどは、表示をよく確認して購入するといいですね。
酒類は、酒税法に規定する酒類をいいます。ノンアルコールビールなど、ノンアルコールのものは、酒類には含まれないため、軽減税率の対象になります。みりんや料理酒は、アルコールを含んでいるため、軽減税率の対象にはなりません。
一体資産とは、「おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産」で、税抜価格が1万円以下で、食品の価格の占める割合が3分の2以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
比較対象として、ビックリマンチョコと野球チップスがよくあげられていますね。食品以外のおまけ部分が全体のどのくらいの価格なのかを気にして購入するようにしましょう。
外食とは、「飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備(テーブルや椅子等)がある場所において行う食事にの提供」としています。イートインスペースでの飲食もここに含まれますので、コンビニ内のイートインスペースで飲食するために購入した飲食料品は、消費税10%となります。
テイクアウトや宅配での飲食料品購入は、軽減税率の対象となるため、消費税8%となります。
ケータリング・出張料理等、顧客が指定した場所において行う飲食料品の提供は、外食同様で消費税10%となります。
「軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)」としています。
定期購読契約の基づく新聞が対象となるため、駅等で購入した新聞は対象となりません。
政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞が対象となるため、スポーツ新聞や競馬新聞等は対象となりません。
軽減税率の仕組みを理解して、消費税が8%なのか10%なのかを気にしながら、買い物や食事をすることで、家計の負担を軽くしていきましょう(^-^)
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